事故物件に関するQ&A
事故物件に関するQ&A

HOME > 事故物件に関するQ&A
対象不動産:マンション(賃貸・分譲)/アパート(賃貸・分譲)/団地・UR(市営住宅・府営住宅・県営住宅)/一戸建て住宅/ホテル/駐車場etc
■事故物件に関わるよくある質問・トラブルなど
Q:
不動産屋が、事故物件であることを隠して契約させた場合、法律的な問題に発展するのですか?
A:
不動産業者が過去に「事故があった物件」という事を「知っていたにもかかわらず」
それを告知せずに契約した事で裁判沙汰になれば「ほぼ敗訴」することが確実です。
Q:
漏水や床上浸水、災害などで建物の構造に破損が生じた物件も事故物件に入りますか?
A:
きちんと修繕・修理が行われている場合は該当しません
ただ、過去にあった被害状況・修繕した箇所などは記載しておくことを推奨します
Q:
事故物件で住宅ローンは借りれますか?
A:
住宅ローンに際しては、物件の担保価値と借り入れを行う本人の返済能力が一番の
判断材料になります。もし本当に事故物件ならば担保価値に影響する可能性はあります。
Q:
事故物件マンションの賃貸借契約について
住人が部屋のベランダから飛び降りて、1階の共有部分で亡くなりました。
このような場合も自殺の現場はその部屋と捉えないといけないのでしょうか?
重要事項説明で事実を説明する必要があるのでしょうか?
A:
当該物件でない場合も同フロアならば告知するのが無難です。
告知せずに万が一トラブルになった場合、責任を免れる事は難しいかもしれません。
Q:
先日自宅のマンションで飛び降り自殺がありました。
現場を見てしまい、とてもこのマンションに住み続けられそうにありません。
引越しも考えています。このような場合、補償などしてもらえるのでしょうか?
A:
実害を被ったのは、事件のあった不動産の所有者となります。
契約書に特別な記載でもない限りは不可能です。
家賃の値下げなどの相談交渉は可能かもしれません。
Q:
事故物件の保険について
自殺や死亡事故などによるマンションの資産価値が下がるリスクが心配です。
そのような被害を対象にした住宅保険はありますか?
A:
自殺や死亡事故などの心象的な被害は客観的な査定は非常に困難です。
補償対象物の損害を客観的に査定できなければ補償額の決定はできません。
よってそのような保険は、現時点では残念ながら存在しないのが実情です。
Q:
事故物件であることが住宅ローンの審査後に発覚しました。
ローンの審査後の値下げ交渉は可能ですか?
A:
価格交渉については、事故の内容によって変わってきます。
不動産の場合、価格交渉は一般的に1割引きが限度です。
Q:
不動産屋で紹介された物件が事故物件でした。
家賃は格安なのですが、ずっとこの家賃で契約できるのでしょうか?
A:
入居時の契約書で定められた期間内は値上げされることはありません。
ただ次回の更新時に通常価格にもどされる可能性はあります。
ページの先頭へ
TOPへ
Copyright(c) 2010 jikobukken.com All rights reserved.