「事故物件」に関しては宅建業法で告知義務が存在するのは別ページにて説明致しました。
(※宅建業法47条1号に定められています。)
しかし、この告知義務に関していくつか注意点があります。
- 一度入居者が入ってしまえば二度目以降の入居者に知らせない不動産業者も存在する
- 事件の後、長期間を経た物件は告知されないケースもある
- 病死や自然死の場合には、 心理的瑕疵とは言い切れない(白骨状態・腐乱状態での発見を除く)
- マンションやアパートの場合、事件のあった部屋でなければ告知義務はない
告知義務に関しては非常にややこしい問題を孕んでおり、裁判でも頻繁に争われております
なので、「このケースはこうである」と断言することはできませんが、
一般的には、上に挙げたような点で問題になることが多いです。
例えば、悪質な不動産業者では、事故のあった物件に、自社の社員を一定期間住まわせることによって
強引に告知義務を消して、元の家賃に戻して販売・賃貸するような会社も存在します。
(判例では、この手法は現在では通用しなくなりました。)
業者によって告知義務の捉え方が様々であることが多いので、やはり気になる方は
事前にその物件で以前に何か事件や事故があった場合は、報告してもらうよう依頼しておきましょう。
業者がもしそのことを知っていて隠していた場合は、説明上の過失により、損害賠償の請求ができる可能性があります。