事故物件の告知義務

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■告知義務が法律上で及ぶ範囲は?

「事故物件」に関しては宅建業法で告知義務が存在するのは別ページにて説明致しました。
(※宅建業法47条1号に定められています。)
しかし、この告知義務に関していくつか注意点があります。


告知義務に関しては非常にややこしい問題を孕んでおり、裁判でも頻繁に争われております
なので、「このケースはこうである」と断言することはできませんが、
一般的には、上に挙げたような点で問題になることが多いです。

例えば、悪質な不動産業者では、事故のあった物件に、自社の社員を一定期間住まわせることによって
強引に告知義務を消して、元の家賃に戻して販売・賃貸するような会社も存在します。
(判例では、この手法は現在では通用しなくなりました。)

業者によって告知義務の捉え方が様々であることが多いので、やはり気になる方は
事前にその物件で以前に何か事件や事故があった場合は、報告してもらうよう依頼しておきましょう。
業者がもしそのことを知っていて隠していた場合は、説明上の過失により、損害賠償の請求ができる可能性があります。

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